HOMELv020 「税制非適格」ストックオプションを行使した際、権利行使益(株価と行使価額の差額)は何所得として源泉徴収されるか。 2026年4月5日 税制非適格ストックオプションの権利行使益は、会社から提供される経済的利益として「給与所得」に該当し、行使時に源泉徴収が必要となる。 インボイス制度において、免税事業者が登録を受けて課税事業者となった場合の「2割特例」とは何か。 外形標準課税の付加価値割における「報酬給与額」に該当しないものはどれか。