「税制非適格」ストックオプションを行使した際、権利行使益(株価と行使価額の差額)は何所得として源泉徴収されるか。

税制非適格ストックオプションの権利行使益は、会社から提供される経済的利益として「給与所得」に該当し、行使時に源泉徴収が必要となる。