外国子会社から受け取る配当等について、外国子会社合算税制の適用を受けた後の配当(課税済みの利益からの配当)はどう扱われるか。

既に合算課税(日本で課税)された所得を原資とする配当については、二重課税を防止するため、受取時に益金不算入とする措置が講じられている。