第1号文書(不動産売買契約書)と第2号文書(請負契約書)の両方の性格を持つ契約書で、それぞれの金額が区分記載されている場合、所属はどうなるか。

第1号と第2号の混合文書で、それぞれの契約金額が区分記載されている場合は、記載金額の高い方の号の文書に所属する。