HOMELv020 過大支払利子税制において、損金不算入額の計算基準となる「調整所得金額」に対する純支払利子等の割合はいくつか。 2026年4月5日 純支払利子等の額が、調整所得金額の20%を超える場合、その超える部分が損金不算入となる。 第1号文書(不動産売買契約書)と第2号文書(請負契約書)の両方の性格を持つ契約書で、それぞれの金額が区分記載されている場合、所属はどうなるか。 電子取引データの保存に関して、隠蔽仮装等の事実があった場合に課される重加算税の加重措置(+10%)は、どのような場合に適用されるか。