電子取引データの保存に関して、隠蔽仮装等の事実があった場合に課される重加算税の加重措置(+10%)は、どのような場合に適用されるか。

電子取引データの記録事項に関し、隠蔽・仮装があったとして重加算税が課される場合、通常の本税に対する重加算税(35%等)にさらに10%が加算される。