非居住者に対する退職手当等の支払いで、源泉徴収を選択できる(分離課税を選択できる)特例が適用されるのはどのような場合か。

非居住者が支払を受ける退職手当等について「退職所得の選択課税申告書」を提出した場合、居住者と同様に退職所得として分離課税の確定申告を行うことができる。