請負契約書(第2号文書)の記載金額が100万円を超える場合の軽減税率の適用要件として、対象となる契約はどれか。

印紙税の軽減措置(税率引き下げ)が適用されるのは、「建設工事の請負契約書」のうち記載金額が100万円を超えるものに限られる(期間限定措置)。