交際費等の損金不算入額の計算において、接待飲食費の50%基準を選択できる法人はどれか。

接待飲食費の50%損金算入基準は、法人の規模にかかわらず、すべての法人が適用(選択)することができる(中小法人は定額控除との選択)。