リバースチャージ方式の対象となる「特定課税仕入れ」に該当するものはどれか。

「特定課税仕入れ」とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供(事業者向け)や、特定役務の提供(芸能・スポーツ等)を指す。