持分法適用会社の決算日が親会社の決算日と異なる場合、どの程度の期間差であれば特別な修正なしで持分法を適用できるか。

持分法の場合も連結と同様に、3か月以内の差異であれば子会社の決算数値を基礎とすることが可能である。