HOMELv003 債務者が債務の履行に代えて不動産を給付する「代物弁済」の効力が生じる時期はいつか。 2026年4月7日 代物弁済は原則として所有権移転登記等の対抗要件を備えた時に弁済の効力が生じる。 インサイダー取引規制において、上場会社の業務執行を決定する機関が株式分割を行うことを決定した事実は「重要事実」に該当するか。 公開会社において、新株予約権の割り当てを受ける権利を株主に与える場合、どの機関の決議が必要か。