HOMELv004 同時履行の抗弁権が付着している債権を自働債権として相殺することは可能か。 2026年4月7日 同時履行の抗弁権など拒絶権が付着した債権を自働債権として相殺することはできない。 AがBから建物を借りていたが、Bがその建物をCに譲渡した。Aが賃借権の登記をしていなくても、建物の引き渡しを受けていれば、AはCに対して賃借権を対抗できるか。 特別支配株主による株式等売渡請求において、対象会社が承認をするにはどの機関の決議が必要か。