HOMELv003 AがBから建物を借りていたが、Bがその建物をCに譲渡した。Aが賃借権の登記をしていなくても、建物の引き渡しを受けていれば、AはCに対して賃借権を対抗できるか。 2026年4月7日 借地借家法により建物の引き渡しは賃借権の対抗要件となる。 営業秘密として保護されるための三要件は、非公知性、有用性、およびあと一つは何か。 同時履行の抗弁権が付着している債権を自働債権として相殺することは可能か。