債務者が借金の担保として不動産に抵当権を設定した後、その不動産が火災により焼失して保険金が支払われる場合、抵当権者がその保険金に対して優先弁済を受ける権利を行使することを何というか。

担保物の滅失等により債務者が受けるべき金銭等に対して優先弁済権を行使することを物上代位という。