HOMELv005 取締役会設置会社において、会社と取締役との間の訴訟において会社を代表するのは原則として誰か。 2026年4月7日 取締役と会社間の訴訟では、原則として監査役が会社を代表する(監査役設置会社の場合)。 債務者が借金の担保として不動産に抵当権を設定した後、その不動産が火災により焼失して保険金が支払われる場合、抵当権者がその保険金に対して優先弁済を受ける権利を行使することを何というか。 実用新案法において、実用新案権の存続期間は実用新案登録出願の日から何年か。