抵当権が設定された不動産の第三取得者が、抵当権者の請求に応じてその代価を支払うことで抵当権を消滅させる手続きを何というか。

第三取得者が抵当権者の請求に基づき代価を支払って抵当権を消滅させることを代価弁済という。