不当労働行為の救済申立てについて、都道府県労働委員会が行った命令に不服がある場合、中央労働委員会に対して再審査を申し立てることができる期間は、命令書の交付から何日以内か。

地方労働委員会の命令に不服がある場合、15日以内に中央労働委員会へ再審査を申し立てることができる。