株式会社の吸収合併において、存続会社が交付する対価の額が、その純資産額のどの程度以下であれば株主総会の決議を省略できるか。

存続会社が交付する対価の総額が純資産額の20%以下であれば、簡易合併として株主総会決議を省略できる。