労働基準監督署長が 天災その他やむを得ない事由 により事業の継続が不可能と認めた場合、使用者は解雇予告なしに即時解雇できるか。

災害等による事業継続不能の認定を受ければ、解雇予告や予告手当なしに解雇が可能である。