HOMELv015 死亡保険金を年金形式で受け取る場合、相続税の課税対象となる部分はどこか。 2026年4月8日 年金受給権としての評価額(一時金相当額等)が相続税の対象となり、2年目以降の運用益部分は雑所得(所得税)の対象となる。 ポートフォリオの「リバランス」とはどのような行為か。 デリバティブ取引において、原資産価格と権利行使価格が等しい状態を何というか。