60歳から64歳までの間に支払われる賃金が、60歳時点の75%未満に低下した状態で働く雇用保険の被保険者に支給される給付はどれか。

60歳以降も継続雇用され、賃金が低下した場合に支給されるのは高年齢雇用継続基本給付金である。