HOMELv013 共用部分の変更(形状・効用の著しい変更)を行う決議において、区分所有者の定数は規約で減ずることができるか。 2026年4月13日 区分所有法17条により、区分所有者の定数(頭数)のみ、規約で過半数まで減ずることができる(議決権の割合は減らせない)。 建築確認が必要な大規模修繕工事を行った場合、工事完了後に交付される書類はどれか。 標準管理規約において、監査報告書はいつ組合員に報告されるか。