共用部分の変更(形状・効用の著しい変更)を行う決議において、区分所有者の定数は規約で減ずることができるか。

区分所有法17条により、区分所有者の定数(頭数)のみ、規約で過半数まで減ずることができる(議決権の割合は減らせない)。