管理組合が駐車場を外部貸しして収益を得た場合、その所得が年間いくら以下であれば法人税の申告は不要か(他に収益事業がない場合)。

収益事業から生じた所得(益金から損金を引いた額)がプラスであれば、原則として金額の多寡にかかわらず申告義務がある(選択肢は申告不要の条件を問うているため、利益が出ていない場合が正解に近いが、実務上は赤字でも申告する場合がある。設問の意図としては「利益が出れば課税」の逆)。*補足:正確には「所得が発生すれば申告必要」。基礎控除はない。*