管理者がその職務の範囲内で行った行為により、第三者に損害を与えた場合、その損害賠償義務はどうなるか。

管理者の職務行為の効果は本人(区分所有者全員)に帰属するため、不法行為責任等も原則として区分所有者全員に帰属する(ただし求償等の問題は残る)。