標準管理規約において、理事の過半数が「理事長の解職」を求めた場合、理事長が理事会の招集を拒否したときは誰が招集できるか。

標準管理規約の改正により、理事長が正当な理由なく理事会招集を拒んだ場合、請求した理事が自ら招集できるようになった。