フランチャイズ契約において、本部が加盟店に対して特定の仕入先を強制することが独占禁止法上問題となる場合はどれか。

品質維持などの正当な理由がなく、不当に仕入先を制限することは「抱き合わせ販売」や「優越的地位の濫用」等にあたる恐れがある。