都市計画法において、開発許可が不要となる「通常の管理行為、軽易な行為」として定められている仮設建築物の建築に該当するものはどれか。

開発許可制度において、車庫や物置などの附帯施設や工事現場の仮設事務所などは、許可不要の軽易な行為に該当する場合があるが、設問の文脈では明示的な除外規定として工事用仮設物が典型的である。