相続税法に基づく財産評価基本通達において、路線価方式により宅地を評価する場合、路線価に画地補正率を乗じて計算するが、路線価が設定されていない地域で用いられる方式はどれか。

路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する倍率方式が用いられる。