農地法において、農地所有者がその農地を農地として利用する目的で、他人に賃借権を設定する場合(小作等)、原則として誰の許可が必要か。

農地法第3条により、権利移動(所有権移転や賃借権設定等)には原則として農業委員会の許可が必要である。