鑑定評価基準において、「正常価格」を求める場合の前提条件として、市場参加者の行動について「自己の利益を最大化するため」に行動することに加え、どのような状態であることが求められるか。

正常価格の定義における市場参加者は、対象不動産の有用性等を十分に把握している「知識を有する者」であり、かつ「自由な意思」に基づき行動することが前提とされる。