不動産登記法において、筆界特定制度を利用して筆界特定登記官が筆界を特定した場合、その効力はどのように扱われるか。

筆界特定制度による特定は、行政庁による事実準法律行為的な判断であり、証拠としての価値は高いが、司法判断(境界確定訴訟)を拘束するものではない。