HOMELv015 不動産登記法において、筆界特定制度を利用して筆界特定登記官が筆界を特定した場合、その効力はどのように扱われるか。 2026年4月15日 筆界特定制度による特定は、行政庁による事実準法律行為的な判断であり、証拠としての価値は高いが、司法判断(境界確定訴訟)を拘束するものではない。 ホテルや旅館の鑑定評価において、収益還元法(DCF法)を適用する際、RevPAR(販売可能な客室1室あたりの売上)等の指標を用いて分析する収益はどれか。 底地の鑑定評価において、その価格は借地権付建物の市場流動性が低い場合、正常価格ではなくどのような価格として求められることが多いか。