建築基準法において、防火地域内の建築物は原則として耐火建築物としなければならないが、延べ面積が100㎡以下で2階建て以下の建築物は何建築物とすることができるか。

防火地域内であっても、一定規模以下の小規模な建築物は、耐火建築物ではなく準耐火建築物とすることが認められている。