土壌汚染対策法において、土地の所有者等が汚染の除去等の措置を講ずるよう都道府県知事から命令を受けるのは、原則としてどのような場合か。

汚染による健康被害のおそれがある「要措置区域」においては、都道府県知事は汚染の除去等の措置命令を出すことができる。