不動産鑑定士が、依頼者からの指示により、特定の価格形成要因を考慮外として評価を行う場合(限定的な調査)、その成果物は日本の鑑定評価基準上、何と呼ばれるか。

鑑定評価基準に則らない(特定の要因を考慮しない等)評価は、基準上の「鑑定評価」ではなく、隣接業務としての「価格等調査」に該当し、成果物は調査報告書等となる。