土壌汚染対策法において、要措置区域に指定された土地の形質変更を行おうとする場合、原則としてどのような制限を受けるか。

要措置区域内では、汚染の拡散防止のため、原則として土地の形質の変更は禁止されており、例外的に都道府県知事等の許可を受けた場合のみ可能である。