マンションの建替え等の円滑化に関する法律において、権利変換手続を行わず、マンション敷地売却事業により敷地を売却した場合、区分所有権はどうなるか。

敷地売却事業では、区分所有権及び敷地利用権は売却(譲渡)により買受人に移転し、従前の区分所有関係は清算(分配金の受領)により消滅・終了する形となる。