借地権の更新料の支払いが慣行化している地域において、借地権の価格を求める際に、将来支払われる更新料の現在価値相当額はどのように取り扱われるか。

更新料の支払いは借地権者にとっての負担であり、その現在価値相当額は借地権価格の減価要因として考慮される(逆に底地価格にとっては増価要因)。