不動産鑑定評価基準において、市場性を有しない不動産(例えば、公共公益施設や文化財等で代替性がないもの)の適正な費用等を表す価格を何というか。

市場性を有しない不動産については、正常価格を求めることができないため、通常は原価法による積算価格等を求めることになる(※基準上は「正常価格」の定義外だが、実務上は利用価値としての価格等を提示する)。※設問の文脈から、類型としての「特殊価格」が正解となるケース。文化財等は特殊価格の代表例。