HOMELv028 建築基準法において、特定行政庁が指定する「角地」にある敷地について、建ぺい率はどれだけ緩和(加算)されるか。 2026年4月15日 特定行政庁が指定する角地にある敷地については、建ぺい率が10%加算(緩和)される。 原価法において、対象不動産が「造成工事中の土地」である場合、その再調達原価に含まれるべき費用として、造成工事費のほかに考慮すべき重要な要素は何か。 継続賃料の評価において、借主がその不動産を利用することによって得られる利益(事業収益等)が増加した場合、その一部を賃料に反映させる考え方は正当か。