生産緑地法において、生産緑地の指定解除(行為制限の解除)が可能となるのは、指定後30年経過、主たる従事者の死亡等のほかに、どのような場合か。

主たる従事者が死亡した場合のほか、身体の故障等により営農継続が困難となった場合にも、買取り申し出が可能となる。