不動産の鑑定評価において、対象不動産が「自用の建物及びその敷地」であり、かつ敷地規模が広大で分割利用が可能な場合、最有効使用の判定はどうなるか。

敷地が過大で余剰地が生じている場合、その余剰地部分を分割して有効活用することが最有効使用と判定されることがある。