マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)において、マンション管理業者が管理組合から委託を受けて管理事務を行う際、重要事項説明会を開催して説明しなければならない相手は誰か。

管理受託契約締結前の重要事項説明会は、区分所有者等および管理者等に対して行わなければならない。