宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が受け取ることができる報酬額の上限(消費税込み)は、取引額が400万円を超える物件の売買の媒介の場合、速算式でどのように計算されるか。

400万円を超える物件の売買媒介における報酬限度額は、(売買代金×3%+6万円)に消費税相当額を加えた額である。