マンションの建替え等の円滑化に関する法律において、建替え事業により新たに建築されるマンション(再建マンション)について、容積率の制限を緩和することができる特例制度があるが、その許可権者は誰か。

建替え円滑化法に基づく容積率の緩和特例は、特定行政庁が許可することができる。