世界遺産条約の第11条4項に基づき、危機遺産リストを作成する際、その遺産が直面している危険には「差し迫った危険」と、もう一つ何があるか。

危機遺産リストへの記載要件として、既に具体的な悪影響が出ている「差し迫った危険(Ascertained Danger)」と、放置すれば危険が生じる恐れがある「潜在的な危険(Potential Danger)」の2種類が定義されている。