HOMELv008 査定額を提示した後、契約を急かす行為は「何」に抵触する恐れがあるか。 2026年4月16日 不当な勧誘や強引な契約は、消費者契約法による取り消しの対象となる可能性がある。 「樹脂製」のフロントフェンダーを採用している車種で、交換を確認するコツは。 夜間や雨天時に査定を行う際、最も注意すべきリスクは何か。