介護保険における福祉用具貸与の対象とならず、原則「特定福祉用具販売(購入)」の対象となるものはどれか。

入浴や排泄に使用する用具(腰掛便座、入浴補助用具等)は、衛生上の理由から貸与ではなく購入の対象となる。