「児童の権利に関する条約」において、児童が意見を表明する権利に関連して保障されるべき、裁判手続等での聴聞の機会について定めている条項は。

第12条は「意見を表明する権利」であり、自己に影響を及ぼす事項について自由に自己の意見を表明する権利を保障している。