HOMELv020 非上場株式の評価において、純資産価額方式を適用する際の「株式保有特定会社」に該当する株式等保有比率の閾値は。 2026年4月17日 総資産の価額のうち株式等の価額の占める割合が50%以上の場合に株式保有特定会社と判定される。 M&Aアドバイザーが遵守すべき、中小企業庁が策定した行動指針は。 M&Aにおける「セラーズ・デューデリジェンス」を実施する主な目的はどれか。