HOMELv038 建築基準法において、不特定多数の人が利用する「特殊建築物」の定期調査結果を報告する先は。 2026年4月17日 所有者等は定期的に一級建築士等による調査を受け、その結果を特定行政庁に報告する義務がある。 自然光を室内の奥まで取り入れるために、窓の上部に設ける反射板を何というか。 鋼材の「ヤング係数」について、高強度の鋼材(SN490等)と一般の鋼材(SS400等)を比較したとき。